原則論は、しかし気持ちいい
webニュースを見ていたら以下の話が。
ちかごろ珍しく筋の通った判決だ。
まじるにやりとりしている姿を想像すると
苦笑も出るが、ま、拍手だろう。

以下、アサヒ・コムより引用
●公園暮らしに「住所」認める 「実体ある」と大阪地裁
 判決は、まず住民基本台帳法が定める「住所」について「生活に最も関係の深い全生活の中心を指す」とした。その上で、山内さんのテントの所在地が住所にあたるかどうかを検討。テントが、食事の場所や居間として利用され、日雇い労働などの仕事に出かけている▽角材やベニヤ板で組み立てられ、四隅にくいが打ち込まれて地面に固定された構造物にあたる——と指摘。「原告のテントは客観的に生活の本拠としての実体を備えている」と述べた。

 区側は「占有権のないテントはいずれ撤去されるから居住の事実があるとは認められない」と主張していた。

 これに対し、判決は原告の占有権は認められないとした上で、「住民基本台帳は住民の居住の事実を正確に記録するのが目的であり、占有権と生活の本拠として実体があるかどうかは無関係。占有権を有していないことを理由に転居届を受理しないのは許されない」と退けた。

編集 PS : http://www3.diary.ne.jp/user/338790/
編集 あかりや : 粋な判決ですね、多摩川住まいも可能なら私の未来も多少明るく,,,,