占有の公認 昆布干場台帳210224
この資料が研究者の理解にとまったのは、1968年時点かとおもう。



当時は一点を確認したのみであった。その時点で、通詞職の筆跡、筆法をみているヒトは確認者のなかには存在しない段階にあった。
このため、載者が「内容を理解しても、記載者は誰か」の関心は、ながく形成されなかった。そのため、自分も承知していない。

また通詞職は白糠方面など西方向での関係は深いようながら、記載内容量の多い、東部方向への知見はどうだったのか。
他方で保有者の事務能力や、文筆能力というのも手がかりがない。

該書は場所請負人の施業地で、土地の占有権を示す資料。
当時は所有権概念は庶民にはなく、場所請負人の権利でもなく、また干場=かんば使用者の所有する財産ではない、

現代の法務登記に匹敵する証で、正確を期すとともに判明しやすい記載、誤解をうまない記録が要請されているよ、見られる。
その観点からは一定の能力を要求される人材の関与は考慮されるべきかと考えてきた。

なぜなら、本州の小作地代負担に相当する算定額の根拠と、干場の等級=ランクにもつながる重要事項と受け止めるから。

どちらにしても当時、自身で検討や深掘りをかんがえなかったのは、年上の方の守備範囲で、手をだせるというより自分のノルマ処理に奔走。
昭和56,57年はセクションの移動はあるも新業