春採湖ヒブナ生息地 指定対象
春採湖ヒブナ生息地。

指定理由。
「春採湖ハ上層ニ過飽和ノ酸素ヲ含ミ下層ニハ之ヲ缺ク珍奇ナル湖ニシテ往古ヨリ多クノ緋鮒ヲ産ス緋鮒ハ鯡ノ紅化セルモノニシテ本棲息地ハ我國有數ノモノナリ」。



 どうも「ヒブナ生息地としての春採湖」が指定対象で、春採湖に生息するといえどもヒブナが天然記念物ではないらしい。しかし、このヒブナを捕獲する行為は禁じられている。

なぜなら、ヒブナを捕獲するため春採湖の現状変更をすることになるから、か。

春採湖及び生息するヒブナが共に天然記念物に指定するなら「春採湖ヒブナ及びヒブナ生息地」とでも、表記されるのであろうか。

ちなみに、先述の「指定理由」中、

鯡は「魚に非ず」の文字で、米が栽培されていなかった蝦夷地ではニシンは魚にあらず、「米に相当」の意味をもって、鰊と同義、と。